大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡地方裁判所大牟田支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人周赫を懲役拾月に、被告人村雲村一、同浦善太夫を夫々懲役六月に処する。

被告人等に対し夫々未決勾留日数中四拾日を当該刑に算入する。

門司税関三池支署長の保管に係るカーボンブラツク拾五瓩入り参百袋、亜鉛華弐拾瓩入り弐袋、染料六拾瓩入り四罐、機帆船共進丸は之を没収する。

理由

罪となるべき事実

被告人等は共謀の上、香港に貨物を密輸出しようと企て、被告人村雲が山田安夫より広川吉広名義で賃借し、船長として支配占有する機帆船共進丸を之に使用する為福岡県大牟田市大牟田港に回航させた上で、昭和二十七年九月十九日頃免許を受けないで、被告人周が同市で入手したカーボンブラツク十五瓩入り三百袋、亜鉛華二十瓩入り二袋、染料六十瓩入り四罐を同船に船積して以て貨物を密輸出したものである。

証拠の標目(省略)

法令の適用

被告人等の判示所為は夫々関税法第七十六条第一項、刑法第六十条に該当するので所定刑中懲役刑を選択し、其の刑期範囲内で被告人等を主文第一項記載の如く量定処断し、尚刑法第二十一条を適用して主文第二項記載のように未決勾留の本刑適条を行い、主文第三項掲記の貨物及び船舶は右犯罪に係り又は犯罪行為に供したもので孰れも犯人の占有に係るから関税法第八十三条第一項に則り之を没収する。

よつて主文の如く判決する。(昭和二七年一二月一一日福岡地方裁判所大牟田支部)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!